というのは大量保有報告書を出すのが簡単だから
大量保有報告書(5%ルール)の提出方法について、以下に簡潔にまとめます。日本の金融商品取引法に基づき、上場会社の株式等を5%超保有した場合に提出が必要です。1. 提出義務の確認
- 対象者: 個人、法人、共同保有者(投資ファンドなど)が上場会社の株式や新株予約権等を5%超保有する場合。
- 条件: 発行済株式総数の5%超を取得した日から、土日祝日を除く5営業日以内に提出が必要。
- 変更報告書: 保有割合が1%以上変動した場合や、商号・住所等の変更が生じた場合も提出が必要。
2. 提出方法
- 提出先: 金融庁長官(管轄の財務局、例: 関東財務局、東海財務局など)。
- 使用システム: EDINET(電子開示システム)を使用。
- EDINET提出者Webサイトで提出者情報を登録。
- 金融庁電子申請・届出システムを通じて提出。
- 必要書類:
- 大量保有報告書または変更報告書。
- 保有割合、取得資金、保有目的等を記載。
- 提出期限: 報告義務発生日(約定日)の翌日から5営業日以内。例: 月曜日に約定した場合、翌週月曜日が期限(土日祝除く)。
- 写しの提出: 金融商品取引所、証券業協会、発行会社にも遅滞なく提出。
3. 書類の作成方法
- 記載内容:
- 保有者の情報(氏名、住所、連絡先)。
- 保有株式数・割合。
- 取得資金の出所。
- 保有目的(例: 投資目的、経営参加など)。
- テンプレート: EDINETのフォーマットを使用。財務局のFAQやガイドラインを参照。
- 注意点: 正確な保有割合の計算や、共同保有者の情報も必要。
4. ペナルティ
- 未提出や虚偽記載は金融商品取引法違反となり、罰則(罰金や懲役)が科される可能性がある。
5. その他の留意点
- 貸株の場合: 証券会社に貸し出すと名義が変わり、報告義務が証券会社に移る場合がある(X投稿で言及)。ただし、法的責任は保有者に残るため注意。
- 複数口座での回避: 保有割合を5%未満に調整し、報告を回避する手法も一部で議論されているが、違法性が問われる場合がある。
- 詳細な手順や書式は、関東財務局や東海財務局の公式サイト、EDINETのマニュアルで確認可能。
6. サポート
- 証券会社(例: SBI証券、三菱UFJ eスマート証券)や専門家(弁護士、行政書士)に相談すると、スムーズに作成・提出できる。
- 金融庁の公式サイト(www.fsa.go.jp)やEDINET提出者向けガイドも参照。[](https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/tairyohoyu.pdf) (http://www.fsa.go.jp)やEDINET提出者向けガイドも参照。[](https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/tairyohoyu.pdf))
不明点があれば、管轄の財務局に問い合わせるか、専門家に相談してください。詳細な情報は https://www.fsa.go.jp/ や https://x.ai/grok で確認できます。
まぁ大量保有報告書なんて出すことなんて俺にはないけどな,,,,,
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