検察が押収したハンターの猟銃を勝手に処分した事件、法的にアウトらしいwww謝罪して弁償しろや検察と言われてしまうwww

いいえ、法的に問題がある可能性が高いです。
検察(または警察・捜査機関)が押収した私物(ここではハンターの猟銃)を「勝手に」処分することは、刑事訴訟法の規定に違反するおそれが強く、違法行為として国家賠償請求の対象になり得ます。1. 基本ルール:押収物は原則「還付(返還)」しなければならない刑事訴訟法第123条第1項(第222条第1項で検察・警察の押収物にも準用)では、
「押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない」
と定められています。

  • 留置が必要なくなるケース:捜査・裁判で証拠価値がなくなった場合、または所有者の請求があった場合。
  • 猟銃のような私物は、没収の判決がない限り、所有者に返すのが原則です(所有権は憲法29条で保障)。
  • 廃棄が認められるのは例外的に限定的
    • 危険物で廃棄が必要(刑訴法121条2項)。
    • 所有者が所有権放棄を明確に申告した場合。
    • 還付公告(刑訴法499条)を出しても所有者が現れず、国庫帰属・廃棄となった場合。
    • 没収裁判があり、執行された場合(証拠品事務規程など)。

これらを無視した「任意処分」は違法です。検察庁の内部規程(証拠品事務規程)でも、廃棄は検察官の命令に基づく正式手続を要し、記録を残さなければなりません。2. 本件(池上治男さん猟銃処分)の状況

  • 2018年のヒグマ駆除発砲をめぐる猟銃所持許可取消し(行政処分)が違法と最高裁で確定(2026年3月)。
  • 公安委員会は一部の銃を返還しましたが、2018年使用のライフル1丁は札幌地検が証拠物として保管。
  • 2026年4月14日、代理人弁護士に地検から「適正に廃棄した」と連絡。地検の説明は「池上さんから所有権放棄の書類を得ていた」というもの。

池上さんは「一貫して銃を返してほしいと言ってきた」「おかしい。わけがわからない」と怒りを表明。代理人弁護士は経緯確認を急いでいます。

問題点:

  • 最高裁勝訴後(または勝訴確定の見通しがついた時点)で、返還を求めていた私物を廃棄するのは、留置の必要がなくなっていた可能性が高い。
  • 「所有権放棄の書類」が本当に有効だったか(許可取消し時の強制的な署名だった可能性、または誤解に基づくもの)は不明。放棄が任意・有効でなければ、廃棄の根拠が崩れます。
  • 捜査終了後の「速やかな廃棄手続」は内部ルールですが、所有者の返還請求を無視したり、裁判結果を待たずに処分したなら、手続違反です。

3. 法的に「問題ない」とは言えない理由

  • 検察が「適正」と主張しても、裁判所が判断するまでは「適正」かはわかりません。過去の判例でも、捜査機関の還付拒否や不当処分に対し、準抗告や国家賠償が認められた例があります。
  • 財産権侵害(憲法29条)+公権力の違法行使 → 国家賠償法1条で損害賠償請求可能(銃の時価+精神的損害など)。
  • 類似事例では、押収物の不当廃棄で捜査機関が責任を問われるケースが散見されます。

まとめ検察が「勝手に」処分できるわけではなく、刑事訴訟法や内部規程に厳格に従った場合に限り合法です。本件では最高裁勝訴直後に返還請求中の私物を廃棄した点、所有権放棄書類の有効性が争点となっており、法的に問題視される余地が十分にあります
代理人弁護士が今後調査・対応すると思われますが、必要なら別途国家賠償訴訟などで争う余地があります。参考:刑事訴訟法123条・222条、証拠品事務規程、押収物等取扱規程など。詳細は個別事案で弁護士に相談してください。

北海道砂川市のハンター・池上治男さん(77歳、北海道猟友会砂川支部長)が、クマ駆除で使用したライフル銃を巡る大問題が勃発しています。
2018年に市からの要請でヒグマを駆除したのに、銃弾が住宅近くに飛ぶ可能性を理由に道公安委員会が銃所持許可を取り消し。池上さんはこれを不服として提訴し、2026年3月の最高裁判決で逆転勝訴! 処分は「裁量権の逸脱・乱用」として違法と認定され、公安委員会は謝罪して一部の銃を返還しました。

ところが、押収されていた証拠品のライフル銃1丁(2018年発砲時のもの)が、札幌地検によって「適正に廃棄」されていたことが4月14日に発覚。代理人弁護士が確認したところ、地検側は「捜査終了後は廃棄する決まりで、本人から所有権放棄の書類も取っていた」と説明したそうです。でも池上さん本人は「わけがわからない」「おかしい」と怒り心頭。弁護士も「非常に驚いている」と経緯を急いで調べています。

最高裁で勝訴確定した直後に、返還を求めていた大事な証拠品を勝手に処分って……これ、法的に大丈夫なの? って声がネット中で爆発しています。特にX(旧Twitter)では、事件が報じられた直後から批判ポストが飛び交い、「ありえない」「信じられない」といった怒りの声が殺到。Togetterまとめでも瞬く間に反響が集まりました。

X上の批判ポスト(一部抜粋)

X上では「押収自体が不適正。まして係争中に処分は言語道断。」とズバリ指摘する声が。
@PAKUさんはニュース記事を引用しながらこう投稿しています。

押収自体が不適正。
まして係争中に処分は言語道断。
【最新】発砲した猟銃は検察がすでに処分か「当該の銃を返してもらいたい」逆転勝訴し別の猟銃は返還されるも…クマ駆除ハンター池上治男さんに猟銃1丁戻らず〈北海道砂川市〉

さらにフォローで「やっとメジャー筋に上がってきました。このはなしは、ネット界隈ではずいぶん前から話題に出ていたこと。根も葉もないネットの猛言ではなかったのですね。」と、以前から問題視されていた点を強調。

他にもXでは

  • 「証拠品を勝手に廃棄とか、検察の横暴すぎる」
  • 「最高裁勝訴後にこれ? 完全に法的にアウトだろ」
  • 「ハンターがクマ駆除で命がけなのに、返還すべき銃を処分するなんてありえない。謝罪と弁償しろ」

といった投稿が相次いでいます。まさにタイトル通り、「法的にアウトらしいwww 謝罪して弁償しろや畝本と言われてしまうwww」状態。検察の「適正に廃棄した」という言い分に対して、「係争中(訴訟中)に証拠物を勝手に処分するのは言語道断」「所有権放棄の書類があったとしても、勝訴確定後のタイミングでおかしい」との指摘が殺到しているんです。

なぜ法的にアウトと言われるのか?

  • 証拠物の扱い: 押収された銃は「証拠品」として検察が保管していましたが、訴訟が続いていた(または勝訴確定直後)段階で廃棄するのは、民事訴訟や行政手続きの観点から極めて不適切。返還を求めていた当事者の権利を侵害している可能性大。
  • 最高裁判決の意味: 最高裁が「違法」と認めた以上、公安委員会だけでなく関連機関全体が誠実に対応すべき。なのに地検が一方的に処分→「もうないです」で済ますのは、司法判断を軽視しているようにしか見えません。
  • ハンターの立場: 池上さんは公益(クマ駆除)のために発砲したのに、7年間以上苦しめられ、ようやく勝訴した矢先に「銃がない」。精神的・実害も甚大です。

X民の多くが「検察は即座に謝罪し、相当額の弁償(または同等の猟銃提供)をすべき」と主張しているのも当然。畝本(?)呼ばわりされるくらい、検察の対応は「やれやれ」レベルで叩かれていますwww

まとめ:検察よ、ちゃんと責任を取れ

この事件は単なる「事務処理ミス」では片付けられません。公権力による証拠品の勝手な処分は、法治国家として大問題。池上さんや代理人弁護士が今後どう動くか注目ですが、X上の批判の声は「検察の傲慢さ」を象徴するものとして広がっています。

検察庁さん、せめて「適正に廃棄した」の根拠を明確に公開して、謝罪と弁償の意思を示してください。ハンターが命がけで地域を守る時代に、こんな対応では信頼失墜も当然です。
皆さんもXで検索してみてください。#池上猟銃 #検察廃棄 などで怒りのポストが山ほど出てきますよ。

法的にアウトなら、ちゃんと謝罪して弁償しろや——X民の総意ですwww
(情報は2026年4月15日現在の報道・SNSに基づきます。続報に注目!)

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