麻生太郎の国賊疑惑
日中領事協定(正式名称:日本国と中華人民共和国との間の領事協定)は、1982年10月27日に日本と中国の間で締結された二国間協定です。この協定は、両国間の領事関係を規律し、領事館の設置や領事機関の機能、領事官の特権・免除などを定めることを目的としています。以下にその概要を簡潔に説明します。主な内容
- 領事機関の設置
- 日本と中国は、相互に領事館を設置し、その所在地や管轄区域を定めることができます。
- 領事機関には大使館内の領事部や総領事館、領事館などが含まれます。
- 領事官の役割
- 領事官は、自国民の保護(パスポート発行、拘束された自国民への支援など)、通商・文化交流の促進、相手国の法令を遵守した上での情報収集や連絡業務などを行います。
- 特権と免除
- 領事官および領事機関には、職務遂行のための一定の特権・免除(例:領事館の不可侵性、通信の自由、裁判権からの免除など)が認められています。
- これらの特権は、1963年の「領事関係に関するウィーン条約」に基づく国際慣行を反映しています。
- 自国民の保護
- 領事館は、相手国に滞在する自国民に対して支援を提供する権利を持ちます。たとえば、逮捕・拘留された自国民への面会や法的支援の調整、緊急時の支援などです。
- 相互主義
- 協定は相互主義に基づいており、日本と中国が対等な条件で領事活動を行うことを保証します。
背景と意義
- 締結の背景:1972年の日中国交正常化後に、両国間の人的・経済的交流が拡大する中で、領事関係を明確化する必要が生じたため、この協定が結ばれました。
- 意義:日中間の交流促進や、両国国民の安全・利益の保護を強化する枠組みを提供。領事機関を通じて、トラブル時の支援や情報提供が円滑に行われる基盤となっています。
現状
- 日本は中国に大使館(北京)および複数の総領事館(上海、広州、瀋陽、青島、重慶、香港など)を設置。
- 中国も日本に大使館(東京)および総領事館(大阪、福岡、札幌、名古屋、長崎など)を設置。
- この協定に基づき、両国の領事機関は日々、旅券発行、ビザ申請対応、緊急時の支援などを行っています。
日中領事協定(正式名称:日本国と中華人民共和国との間の領事協定)は、1982年10月27日に日本と中国の間で締結された二国間協定です。この協定は、両国間の領事関係を規律し、領事館の設置や領事機関の機能、領事官の特権・免除などを定めることを目的としています。以下にその概要を簡潔に説明します。主な内容
- 領事機関の設置
- 日本と中国は、相互に領事館を設置し、その所在地や管轄区域を定めることができます。
- 領事機関には大使館内の領事部や総領事館、領事館などが含まれます。
- 領事官の役割
- 領事官は、自国民の保護(パスポート発行、拘束された自国民への支援など)、通商・文化交流の促進、相手国の法令を遵守した上での情報収集や連絡業務などを行います。
- 特権と免除
- 領事官および領事機関には、職務遂行のための一定の特権・免除(例:領事館の不可侵性、通信の自由、裁判権からの免除など)が認められています。
- これらの特権は、1963年の「領事関係に関するウィーン条約」に基づく国際慣行を反映しています。
- 自国民の保護
- 領事館は、相手国に滞在する自国民に対して支援を提供する権利を持ちます。たとえば、逮捕・拘留された自国民への面会や法的支援の調整、緊急時の支援などです。
- 相互主義
- 協定は相互主義に基づいており、日本と中国が対等な条件で領事活動を行うことを保証します。
背景と意義
- 締結の背景:1972年の日中国交正常化後に、両国間の人的・経済的交流が拡大する中で、領事関係を明確化する必要が生じたため、この協定が結ばれました。
- 意義:日中間の交流促進や、両国国民の安全・利益の保護を強化する枠組みを提供。領事機関を通じて、トラブル時の支援や情報提供が円滑に行われる基盤となっています。
現状
- 日本は中国に大使館(北京)および複数の総領事館(上海、広州、瀋陽、青島、重慶、香港など)を設置。
- 中国も日本に大使館(東京)および総領事館(大阪、福岡、札幌、名古屋、長崎など)を設置。
- この協定に基づき、両国の領事機関は日々、旅券発行、ビザ申請対応、緊急時の支援などを行っています。
協定自体は2008年10月24日に北京で署名され、2009年7月3日に日本の参議院で承認され、発効しました。この協定は、領事関係に関するウィーン条約の規定を確認・補足するもので、領事通報の義務化や領事機関の不可侵権の強化などを目的としており、2008年の合意内容に基づいています。ただし、Xの投稿で2009年に麻生太郎政権下で「不平等条約」とされる内容が追加されたとの主張が見られますが、これらは公式な政府文書や外務省の記録で裏付けられていないため、事実とは断定できません。 協定の詳細については、外務省の公式発表や原文を確認することをお勧めします。
領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」(2008年10月24日署名、2009年7月3日発効)は、1963年の「領事関係に関するウィーン条約」(以下、ウィーン条約)を基礎とし、その規定を確認・補足する形で以下の主要な内容を含んでいます。以下に、ウィーン条約の関連規定を補足・明確化したポイントを簡潔にまとめます:
- 領事通報の義務化
- ウィーン条約第36条に基づき、相手国国民が逮捕・拘禁された場合、遅滞なく(通常72時間以内)領事機関への通報を義務化。
- 日本側は「遅滞なく」、中国側は「3日以内」と具体化し、通報の迅速性を強化。
- 領事機関の保護と不可侵性
- ウィーン条約第31条を補足し、領事機関の施設や文書の不可侵権を再確認。
- 緊急事態での領事機関の保護や機能継続のための協力義務を明記。
- 領事官の権限と特権
- ウィーン条約第5条に基づく領事官の職務(自国民の保護、旅券発行、経済・文化交流促進など)を再確認。
- 領事官の免税特権や司法免除(ウィーン条約第43条)を補強し、職務遂行の円滑化を図る。
- 自国民への接触権
- 逮捕・拘禁された自国民と領事官が面会・通信する権利(ウィーン条約第36条)を明確化。
- 面会の頻度や条件について、双方の実務的な取り決めを尊重。
- 紛争解決の枠組み
- ウィーン条約に準じ、協定の解釈や適用に関する紛争は外交ルートで解決することを確認。
- 必要に応じて協議を行う仕組みを補足。
これらの内容は、ウィーン条約の枠組みを日中間の実情に合わせて具体化・補強したもので、特に領事通報や自国民保護の迅速性を重視しています。詳細は外務省の公式文書(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/shomei_21_4.pdf)で確認できます。

とりあえず国家転覆罪だよねこれ

水道民営化も麻生太郎

世界連邦運動日本支部を外務省に設置したのも麻生太郎
