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こちらが問題のポスト
このデパコスってのが日本のデパートに売ってるような高価格帯のコスメのこと、つまりは資生堂やらコーセーやらのことで、ステマ規制法により案件についてはPRなど案件だと表記しないといけなくなってる
いわゆるステマ規制法とは?
「ステマ規制法」と呼ばれるものは、正式には景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に基づくステルスマーケティング(ステマ)の規制です。2023年10月1日から施行され、広告であることを隠した宣伝行為を「不当表示」として明確に禁止するものです。消費者庁が所管しています。ステマとは?ステマ(ステルスマーケティング)とは、事業者(企業)が関与した広告・宣伝であるのに、それを一般消費者が判別しにくい形で表示する行為を指します。
- 消費者が「第三者の純粋な口コミや感想」だと誤認し、商品・サービスの選択を誤る可能性があるため、問題視されてきました。
- 例: インフルエンサーが企業から報酬や商品提供を受けているのに、それを明示せずに「個人的におすすめ!」と投稿するケース。
規制の背景と施行
- 日本では以前、ステマを直接規制する法律がなく、欧米諸国に比べて遅れていました。
- SNSの普及で口コミが商品選択に影響を与えるようになり、問題が深刻化。
- 2023年3月に消費者庁が告示を公布し、2023年10月1日から施行。
- 現在(2025年12月30日時点)も継続中。施行前の投稿も、現在表示されているものは対象になる場合があります。
規制の内容(主な要件)消費者庁の運用基準によると、以下の2つの要件を満たす表示が規制対象(不当表示)となります:
- 事業者の表示であること
- 事業者(広告主)が表示内容の決定に関与している(依頼・報酬提供・指示など)。
- 金銭以外の利益提供(商品サンプリングなど)も含む。
- 一般消費者が事業者の表示だと判別しにくいこと
- 「広告」「PR」「宣伝」「提供」「スポンサー」などの明示がない、または不明瞭(小さすぎる・短時間のみ表示など)。
主なタイプ:
- なりすまし型: 事業者自身が第三者を装って宣伝(例: 偽アカウントで口コミ投稿)。
- 利益提供秘匿型: 第三者(インフルエンサーなど)に利益を提供し、宣伝させるが関係を隠す。
規制対象者
- 事業者(広告主)のみが対象。インフルエンサーや投稿者は処分の対象外(ただし、共同事業者の場合は例外)。
- 小売店やプラットフォーム運営者も基本的に対象外。
違反事例(NG例)
- インフルエンサーに報酬を払って投稿させ、「#PR」を付けない。
- 自社サイトにインフルエンサー投稿を転載するが、PR表記を削除。
- 社員が私的アカウントで自社商品を宣伝し、関係を明示しない。
- 実際の違反例: 2024年に大正製薬が措置命令を受けたケース(インフルエンサー投稿の転載でPR表記なし)。
適法な例(OK例)
- 「#PR」「#広告」「#提供」「#スポンサー」などをわかりやすい位置・大きさで明示。
- ハッシュタグだけでなく、投稿冒頭に「企業から商品提供を受けました」など記載。
- 完全に自主的な第三者の投稿(事業者関与なし)。
罰則・処分
- 措置命令(行政処分):誤認排除、再発防止策の実施、違反事実の周知など。事業者名公表あり。
- 命令違反の場合: 懲役2年以下または罰金300万円以下(法人には300万円以下)。
- 課徴金は基本的になし(ただし、優良誤認などが重なる場合は対象)。
- イメージダウンや消費者離れのリスクも大きい。
対策のポイント
- インフルエンサー契約時にPR表記の義務を明記。
- 自社投稿・転載も表記を確認。
- 消費者庁のガイドブックや運用基準を参考に社内ルール整備。
- 不明点は消費者庁に相談可能(専用フォームあり)。
詳細は消費者庁公式サイト(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/)で確認をおすすめします。この規制は消費者保護を目的としており、透明性を高めることで健全なマーケティングが促進されます! 質問があればさらに詳しくお答えします。
コスメ系インフルエンサー界隈でこの人がプチ炎上してるのは、過去ポストを追っていくと日本のコスメ市場に安売りとステマ攻勢をかけ続けている韓国コスメばっかPRしてる人だったためと思われる

