韓国財閥グループがニセコで大型開発、中韓の実質的侵略か?

中国企業、韓国企業ともに北海道、対馬、沖縄に対しての土地買収が止まりません。収益が見込める買収とも思えない内容に、静かな侵略目的?との声も…

韓国のハンファグループがニセコの土地を買いあさっている?

たびたび問題視されていた中国の北海道の土地買収

コロナの裏で中国が進める日本侵略…国民からは憲法9条改正待望論も – NAVER まとめ

「中国人が持っている北海道の土地面積、静岡を超える」と田母神氏:観光地で進む"経済的侵略" | 訪日ラボ

他国による地方の買収は止められないのか?

北海道や長崎県対馬市などで外国人による土地買収が大規模に進行しています。自民党は通常国会で、自衛隊など防衛施設周辺の安全保障上重要な土地の外国人や外国資本による買収の規制に向け、政府が土地取得や利用の実態調査を可能にする法案を進めています。
出典 中国資本が日本の土地を大量購入。一体なぜ? 規制しなくて大丈夫? 政治家に聞いてみた

政府は14日、所有者不明土地問題の関係閣僚会議を開き、基本方針を決めた。所有者が亡くなった後に放置されたり、相続人が登記簿上の名義を書き換えなかったりして生じる土地の荒廃などに加え、中国など外国資本が土地を買い占めている問題についても、今後、対策を進める。
出典 外国資本の土地買い占め、国が方策を検討 日本人の所有者把握も対策 関係閣僚会議 (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト

北海道では中国資本、長崎県対馬市では韓国資本によって、不透明な不動産買収が進んでおり、安全保障上の問題や住民の不安が指摘されてきたが、今後は国が現状を踏まえた土地買収の所有者の実態把握に努めることになる。
出典 外国資本の土地買い占め、国が方策を検討 日本人の所有者把握も対策 関係閣僚会議 (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト

基本方針は、昨年6月に決定した基本方針を、最近の動きを踏まえ改訂。所有者不明土地問題の対策で5月17日に成立した適正化法に基づき、体制整備や予算措置を検討すると明記。来年には土地基本法などの見直しを行うとしている。

 外国資本の土地買収が、実質的な所有者が分かりにくい仕組みで行われていることなどを念頭に、「国内外を問わず土地所有者の所在地を的確に把握できるような仕組みの在り方について検討する」としている。
出典 外国資本の土地買い占め、国が方策を検討 日本人の所有者把握も対策 関係閣僚会議 (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト

1995年に発効しているWTO「サービスの貿易に関する一般協定(通称GATS = General Agreement on Trade in Services)という条約において日本は、土地を留保せず、すなわち「外国人でも誰でも自由に買ってOK」と批准をしてしまっているのです。

主要国では日本だけが野放し状態なのです..

アメリカでは、国にとって安全保障上懸念のある買収案件については政権内に設置された外国投資委員会が審査し、大統領の判断で案件を拒否することができます。

アメリカの安全保障を脅かす恐れのある取引を停止、または禁止する権限を大統領に与えているんですね。

中国やフィリピン、ベトナム、タイ、インドネシアなどでは原則、土地そのものを外国人は所有できません。

アジア諸国などでは多くの場合、土地取引といえば「借地権」を指します。

韓国の場合も、外国人土地法で、軍事施設や文化財保護地域、自然保護地域については規制をかけています。
出典 外国資本、外国人による土地購入の現実とこれからの問題

「外国人土地法」の、第1条で「その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができる」と定め、第4条では「国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限を付けることができる」と謳っているものの、これまで規制する政令が制定されたことはないんです。
出典 外国資本、外国人による土地購入の現実とこれからの問題

外国人土地法 – Wikipedia

土地買収に対する日本の取り組みとは?

外国人の土地取得制限を検討 | 出島不動産相続相談所

日本の土地は一度所有すると、国ですら口を突っ込めなくなるような制度になっています。

鉱業法はあるものの、地下水はどうでしょうか?

具体的に取り締まることはできないのが実情です。

「土地所有権」には、「その土地において地下水を利用する権利」が含まれているので、これを制限する法令がない場合には、土地所有者は自由に地下水を利用することができるのです。

2010年に「地下水の利用の規制に関する緊急措置法案」を提出した現衆議院議員の高市早苗氏は自身のホームページでこう言っています。
出典 外国資本、外国人による土地購入の現実とこれからの問題

総務大臣ですね


出典 www.aflo.com

地下水は、広い地域を基盤とし、長い期間をかけて涵養されるものであり、また、その水流が広域にわたって存在し、流域全体において多面的な機能を発揮する国民共通の貴重な財産です。
このような性質に鑑みれば、地下水は、たまたまある土地の地下に存在するからといって、その土地の所有者が無制限に利用してよいというものではなく、むしろ、「公共の利益」に最大限に沿うように利用されるべき資源だと考えます。

本来であれば、地下水の利用の規制に関する総合的な法制度があってしかるべきですが、現在そのような制度はなく、その検討には相当の時間を要します。
このため、総合的な利用規制が講ぜられるまでの間の当面の緊急措置として、地下水の水源保全や渇水時等における水の公共的利用など、現行法とは異なる観点から必要な規制を行うことができるよう、この法案を提出しました。
出典 外国資本、外国人による土地購入の現実とこれからの問題

実際に北海道で買収された土地の多くは、こういった水源地となる場所や、石油があるとされている場所とされています。

さらには優良な農地として使えそうな場所と言われています。

あれだけ多くの人口を抱える中国ですから、将来的に「水」が足りなくなったとすれば何を考えるか。想像できますよね。

ちなみにこの高市早苗氏が提出した法案は結局このままの状態で2018年現在まったく進展がありません。
出典 外国資本、外国人による土地購入の現実とこれからの問題

高市氏は当初、外国人土地法を「眠りから起こし」、空港や港湾、基地、国境沿岸、離島、資源埋蔵地区などを守る法改正検討したが、法案準備段階で衆議院法制局や外務省から「条約のカベ」を指摘され、断念したという。そのため、森林取得や地下水利用に対する無防備な現行法制を少しでも改善し、「日本人であれ外国人であれ、森林の水源涵養機能や防災機能、地下水資源を守っていただく」ことを目指した立法化にシフトした、と説明する。
出典 密かに進む外資による水源林の買収資源保全、安全保障に無防備な土地制度(万年野党事務局) | 現代ビジネス | 講談社(4/4)

民主、自民両党ともこの問題に関わっている議員は、森林と水、安全保障上重要な施設や地域を保全する必要がある、という認識では一致している。外務、法務、国交、農林水産など関係省庁との立法技術上の検討を通じて、今通常国会中の法整備が期待される。

林野庁の調査で海外の企業、個人による森林買収(10年11月末現在)の全国30件のうち29件を占めた北海道。外資に狙われている証しとも見られるが、本腰を入れて売買の実態調査をしているのが北海道だけという事情もある。

 北海道や、その中でも外資による土地取得が多い北海道ニセコ町は水資源の保全などに危機感を募らせ、森林売買の際の届け出基準の厳格化や水源地の開発規制など独自の条例制定を目指している。
出典 密かに進む外資による水源林の買収資源保全、安全保障に無防備な土地制度(万年野党事務局) | 現代ビジネス | 講談社(4/4)

北海道における外資による森林買収問題は、昨年6月に自民党道議が道議会で取り上げて道の対応を求めたことで関心が集まった。道は同8月に「土地・水対策連絡協議会」を設置し、実態把握に乗り出した。

悪夢の民主党政権+アベノミクスがこの日本侵略という悲劇を招いた

国家安全保障に係る土地の保有制限等に関する法律 – 憲法改正が間に合わない場合は?

「 いつまで許すのか、外資の国土買収 」 | 櫻井よしこ オフィシャルサイト

世界貿易機関 – Wikipedia

現在問題となっているのは、WTO規約である。WTOに加盟するとき、土地の権利に関しては、内外無差別の原則の適用除外とすべきであったが、政府の怠慢により、主張しなかった。

そこで、外国人だけに対する差別的な土地保有の権利の制限は認められないと現在解釈されている。
出典 国家安全保障に係る土地の保有制限等に関する法律 – 憲法改正が間に合わない場合は?

、韓国資本による活発な対馬の土地買収などが明らかになり、2008年(平成20年)ごろから日本の領土を守るため行動する議員連盟などがこの法律に注目し、参議院議員・山谷えり子と加藤修一が、質問主意書にて日本国政府の見解を質した。法的効力の有効性は確認された[2]ものの、鳩山由紀夫内閣は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定した[4] [5][6]。菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と答弁した[7][8]。同26日、菅内閣は外国人・外国法人による不動産取得の制限について「安全保障上の必要性や個人の財産権の観点等の諸事情を総合考慮した上での検討が必要」とする答弁書を決定した[8][9]。法務省は、WTO協定を踏まえれば「外国人であることを理由に、土地取得を一律に制限することは難しい」としている[10][11]。
出典 外国人土地法 – Wikipedia

安倍政権による「不動産市場における国際展開戦略」

2013年8月2日国土交通省により「不動産市場における国際展開戦略」[14]が発表された。

海外の投資家による日本の不動産への投資を促すという政策であり、円安を受け海外投資家の日本の不動産購入が進んだ。
出典 外国人土地法 – Wikipedia

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