ポンコツ宰相岸田文雄しれっとやばいことやらかしてた
外国人への生活保護の取り扱いをめぐり、政府は4日、人道上の観点から「行政措置により一般国民に対する保護に準じて必要な保護を行う」とした1954年の旧厚生省の局長通知について、「現在においても、見直す状況にない」とする答弁書を閣議決定した。参政党の神谷宗幣氏の質問主意書に答えた。
50年に施行された生活保護法は、生活に困窮する「すべての国民」に対して必要な保護をすると規定。一方、外国人については、54年の局長通知で、「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこと」とし、保護を実施してきた。国内での永住権を持つ外国人の生活保護法に関連した訴訟の2014年の最高裁判決でも、「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」とされた。
答弁書は、局長通知にある「当分の間」との記述について、「具体的に特定の期間を想定しているものではない」と説明。その上で「現在においても生活に困窮する外国人が一定程度存在している」として、通知を見直す状況にないとの考えを明示した。
厚労省によると、対象となる外国人は、永住者やその配偶者、日本人の配偶者など在留資格がある人で、難民と認定された人も含まれる。ただ、留学や就労に制限がある在留資格の場合は原則、対象にならないとしている。(石川友恵)
https://www.asahi.com/articles/ASQC46HSDQC4UTFL013.html
通達の内容
○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について
(昭和二九年五月八日)
(社発第三八二号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
記
一 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或は法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。
(1) 生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に基づく在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)に基づく特別永住者証明書に記載された当該生活困窮者の住居地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示すること。
(2) 保護の実施機関は前号の申請書の提出及び在留カード又は特別永住者証明書の呈示があつたときには申請書記載内容と在留カード又は特別永住者証明書の記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。
(3) 前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の在留カード又は特別永住者証明書の番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。
(4) 保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。
二 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記一(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。
三 保護を受けた外国人が安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなつた場合には、当該外国人に対して法第55条の4第1項の規定に準じて就労自立給付金を支給すること。
四 保護を受けた外国人(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第18条の7に規定する者に準ずるものに限る。)が法第55条の5第1項に規定する特定教育訓練施設に確実に入学すると見込まれる場合には、当該外国人に対して同項の規定の取扱いに準じて進学準備給付金を支給すること。
五 本通知の運用指針は次の通りであるので、これが取扱について遺憾のないよう配意されたいこと。
問一 通知一(1)に生活に困窮する外国人が保護を受けようとするときは、有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示しなければならないとあるが、外国人がこの呈示をしない場合若しくは実施機関の行う保護の措置に関する事務に外国人が協力しない場合には如何にすべきか。
(答) 外国人の保護は法を準用して行うのであるから、実施機関としては保護を申請した外国人並びに保護を必要とする外国人について、当然一般国民に対する場合と同じく保護決定に必要な種々の調査をしなければならない。而るに外国人については一般国民の場合と異り、その生活実態、家族構成、稼働状況、収入状況等についての適確な把握が困難であるので申請者若しくは保護を必要とする者の協力を特に必要とする。従つて、申請にもとずく種々の調査の際申請者若しくは保護を必要とする者が実施機関の必要とする協力を行わないため、或は当該外国人の身分関係、居住関係を明確にする有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示しないために、実施機関が当該外国人についての生活実態の客観的事実が把握できないような場合には、実施機関としては、適正な保護事務の執行ができないので、申請者若しくは保護を必要とする者が急迫な状況にあつて放置することができない場合でない限り、申請却下の措置をとるべきである。一方かかる場合には実施機関は必要とあれば治安当局に連絡し、在留外国人の公正な管理事務に協力すべきである。
問二 外国人が集団で保護を申請してきたときの取扱如何。
(答) 外国人が集団で保護を申請してきたときには、一般国民の集団申請に対する取扱と同様に取り扱うべきであるが、問一の答で明記したように所定の手続を経ない保護の申請、或は多人数の圧迫にもとずく保護の要請等によつて申請者若しくは保護を必要とする者が実施機関の行う保護の措置の事務に協力しない場合には、一切かかる保護の申請には応ずべきではない。
問三 生活に困窮する外国人が保護の申請を、福祉事務所を設置しない町村の長を経由してなした場合、町村長は如何に処理すべきか。
(答) 町村長を経由して提出された申請書については、町村長は法第24条第6項の規定を準用して当該申請書及びその他の必要書類を実施機関に送付しなければならないのであるが、その際、保護を必要とする者が外国人であること及び当該外国人の在留カード又は特別永住者証明書の番号を明記した書面を添付しなければならない。
問四 生活に困窮する外国人の子弟については、特別の教育というものが考えられるが、これらについては如何に対処すべきか。
(答) 通知によつても明確なとおり、外国人に対する保護の措置は、法に準じて実施することになつているのであるから、生活に困窮する外国人の子弟のみが教育基本法に規定する日本国民の義務教育に準ずる教育以外の特別の教育を受けることを認めることはできない。従つて学校教育法第1条に規定する小学校、中学校以外の各種の学校において受ける教育については教育扶助の適用を認めることはできない。又特定の学校において通学費を必要としながら受ける外国人のための教育については、その通学費及び特定の教育のために必要な教育費を教育扶助の内容として認めることはできない。
問五 通知二において終戦前より国内に在留する朝鮮人、台湾人について特例を設けた理由。
(答) 終戦前より国内に在留する朝鮮人、台湾人は従来日本の国籍を有していたのであり、講和条約の発効によつて始めて日本国籍を喪失したわけである。従つて、講和条約発効前においては日本国民として法の適用を受けていた点、条約発効後においても従来のまま日本に在留する者多く、生活困窮者の人口に対する割合も著しく高い点、或は、種々の外交問題が解決していない以上、外交機関より救済を求めることが現在のところ全く不可能である点等よりして、かかる朝鮮人、台湾人の保護については、一般外国人と同様に複雑な手続を経ることは何らの実益も期待できないので、特にその取扱を一般外国人と異にし、保護の措置に関する手続を簡素化したものである。
問六 法の準用による保護並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給(以下「保護等」という。)は、国民に対する法の適用による保護等と如何なる相違があるか。
(答) 外国人に対する保護等は、これを法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によつて行つているものである。従つて生活に困窮する外国人は、法を準用した措置により利益を受けるのであるが、権利としてこれらの保護等の措置を請求することはできない。日本国民の場合には、法による保護等を法律上の権利として保障しているのであるから、保護等を受ける権利が侵害された場合にはこれを排除する途(不服申立の制度)が開かれているのであるが、外国人の場合には不服の申立をすることはできないわけである。
なお、保護等の内容等については、別段取扱上の差等をつけるべきではない。
問七 生活に困窮する外国人が入院した場合において、法による取扱に準じて認定した居住地と在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地とが異なるときは、いかにすべきか。
(答) 外国人に対する保護の実施責任は、在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地により定められるから、設問の場合は、在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地によるべきものである。
問八 法による取扱に準じて認定すれば居住地がない場合であつても、入管法及び入管特例法においては、住居地があるものとされるが、外国人の保護については、法第73条第1号に準じた費用の負担は行われないものであるか。
(答) 保護の実施責任は、在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地によるから、費用の負担について、法第73条第1号に準じた取扱は、あり得ないものである。
問九 養護老人ホームに収容された外国人が保護を要する場合、保護の実施責任は老人福祉法による措置の実施責任と一致すると解して差しつかえないか。
(答) 老人福祉法による措置の実施責任は居住地又は現在地(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへ収容される場合は、収容前の居住地又は現在地)によるが、困窮外国人に対する保護の実施責任は在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地を管轄する保護の実施機関が負うこととなるので、保護の実施責任と措置の実施責任は一致しないことがある。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1609&dataType=1&pageNo=1
ちなみに外国人生活保護については違憲と最高裁で判例が出ている
永住資格を持つ外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断した。
原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)。2008年、大分市に生活保護を申請したが、預金があるとして却下された。一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。
同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。
旧厚生省は1954年、外国人に対しては生活保護に準じた行政措置を実施すると通知し、90年に対象を永住外国人に限定。現在は自治体の裁量で生活保護費が支給されている。女性も11年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG18H11_Y4A710C1CR8000/
なぜこんな通達が出たのか?
1950年11月20日午後1時、約200人の朝鮮人が神戸市長田区役所に押しかけた。要求は「市民税免除」と「生活保護の徹底」である。しかし区長がこれを認めなかったため、区長を軟禁状態にして騒ぎ出した。神戸市警察は直ちに出動、30人が逮捕された。
11月24日午前11時、約300人の朝鮮人が再度長田区役所に押しかけ、区長との面談を要求した。区長が拒否したため、朝鮮人たちは区役所に乱入し、窓ガラス等を破壊した上、出動した警察官に対しても暴力を振るったため、不退去罪の現行犯として26人が逮捕された。
11月27日朝、24日に逮捕された仲間の奪還などを求め、姫路市、明石市、尼崎市などから約600人の朝鮮人が神戸に向かっているとの情報が警察にもたらされた。警察は甲号非常招集を発令、神戸市警察および国家警察兵庫県本部の警官約3000人に待機命令をかけた。長田区にある西神戸朝鮮人学校に神戸市在住の者も含め約1000人(児童300人を含む)の朝鮮人が集結。「祖国統一決起大会」を開催し[1]、投石用の石や棍棒を用意するなど不穏な状勢となったため、正午頃に解散を命じたが、「犬め、殺してやる」「貴様等人民裁判にかけてやる」と暴言を吐いて命令を無視、午後3時20分頃には、学校から出てデモ行進を始めた。
遂に警察は神戸市電湊川大橋停留所付近で検挙を開始したが、デモ隊は激しく抵抗し、約60人が逮捕された。その残党は新湊川沿いに北上、長田区役所や長田税務署を襲い、窓ガラスを割るなどした。最終的に179人が逮捕された。
https://ja.wikipedia.org/wiki/長田区役所襲撃事件
下里村役場集団恐喝事件(しもざとむらやくばしゅうだんきょうかつじけん)とは、昭和26年(1951年)10月22日に、兵庫県加西郡下里村(現在の加西市)で発生した事件。.
https://ja.unionpedia.org/i/下里村役場集団恐喝事件
6月5日、宇部市万来町(現在の新町9丁目)において、朝鮮人解放救援会山口県本部が「民主愛国青年同盟」を結成し、当日は県内各地から朝鮮人が多数集結した。うち約70人が午前11時に宇部興産の工場に乱入、守衛を殴打し、電話線を切断するなどの行為をおこなった。続いて民団の団員宅を襲撃した後、引き揚げた。
警察は襲撃犯を逮捕するため、午後2時に解放救援会事務所を包囲した。警察は解散を呼びかけたが、朝鮮人側は投石などの手段で抵抗した。午後3時半より警察は実力行使を開始し、午後4時からは催涙ガス弾も導入してようやく鎮圧した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/万来町事件
暴力で得た利権。しかも法的根拠が局長級の通達。
当面の間っていつですかね?
しかも生活保護に関する文書ってケースナンバーを除くものについては最長保存期間10年だからとっくの間に効力無くなってるんじゃないかと思うの俺だけなんじゃないだろうか?
○生活保護法関係文書の保存期間について
(昭和三六年九月二九日)
(社発第七二六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
各地方公共団体に係る生活保護法関係文書の保存期間については、本来各地方公共団体において自主的に定められるべきものであるが、生活保護法施行後十年をこえる時日が経過し、同法関係文書の量が特に保護の実施機関において相当膨大になつていることにかんがみ、保護の実施機関における同法関係文書の保存期間の標準を別紙のとおり示すから、了知されたい。
なお、生活保護法関係文書は、生活保護法による保護の決定実施に関する事務の性質上被保護者個人の秘密に関連するものが少なくないので、保存期間を経過した文書の処理については特に慎重を期し、原則として焼却すべきものであるから、念のため。また、この標準は最少限度の保存期間を意味するものであるが、各地方公共団体の既存の保存期間区分がこれと異なる場合にはこの標準の線に沿つて適宜調整して差し支えないものであるし、事務処理の便宜等の理由により標準をこえて保存することは自由である。
別紙
生活保護法関係文書の保存期間の標準
1 生活保護法関係文書の保存期間の区分は、永久、一〇年、五年、三年及び一年とする。
2 各文書の保存期間は、別表のとおりとする。ただし、当該世帯に係る保護に関する処分につき不服の申立てが提起された場合には、その申立てに対する決定又は裁決が確定した後三年間は、当該処分に係る文書を保存するものとする。また、当該世帯に係る保護に関する処分につき訴訟が提起された場合には、永久保存とする。
3 保存期間の計画は、文書の完結の翌年又は翌年度(保護費及び保護施設事務費関係については翌年度)から起算する。
別表
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1536&dataType=1&pageNo=1
文書名 区分 備考 保護費及び保護施設事務費関係 保護費負担金精算書(原本) 10年 保護施設事務費精算書(原本) 10年 保護費負担金交付決定通知書 10年 保護費負担金確定通知書 10年 保護費関係予算差引簿 5年 施行事務費予算差引簿 5年 保護費返還(徴収)金納付通知書(控え) 5年 保護費関係報告書(経理状況報告等)(控え) 1年 繰替支弁金計算書(控え) 5年 保護金品支給台帳 5年 保護費支給明細書(控え) 5年 教育扶助費精算書(原本) 5年 保護一般関係 受付簿 3年 保護申請書受理簿 5年 ケース番号登載簿 永久 ケース番号索引簿 永久 不服申立書処理簿 3年 保護開始申請書 廃止後5年 保護変更申請書 5年 保護台帳 廃止後5年 保護決定調書 5年 面接記録票 3年 ケース記録票 廃止後5年 保護決定通知書(原議) 5年 変更決定通知書及び法第18条第2項の規定による葬祭扶助申請書を含む。 保護申請却下決定通知書(原議) 5年 保護廃止(停止)決定通知書(原議) 5年 生計その他の状況変動報告 3年 法第48条第4項による報告、法第61条による届出等を指す。 要保護者に関する町村長の調査書等 3年 法第29条による報告書等 3年 保護施設への収容依頼書(原議) 収容終了後1年 要保護者の転出通知書(原議) 1年 特別基準関係文書 3年 医療関係 医療台帳 廃止後5年 診療要否意見書等各要否意見書 3年 治療材料等保護変更申請書(傷病届)と不可分のものを除く。 医療券及び診療報酬請求明細書等各給付券及び各請求明細書 5年 診察料及び検査料請求書 5年 検診命令書、検診書及び検診料請求書 5年 診療報酬請求書等各費用請求書 5年 結核及び精神病入院協議関係文書 3年 嘱託医執務日誌 3年 医療券交付処理簿等各給付券交付処理簿 3年 調査関係 被保護者全国一斉調査基礎調査及び特別実態調査調査票 1年 上記調査の集計結果表(控え) 3年 被保護者全国一斉調査個別調査調査票(控え) 1年 医療扶助実態調査受給者状況調査調査票(控え) 1年
憲法より優先される通達とは一体….
これを廃止しようとすると安倍さんみたいになるんでしょうけど、なんとかしてほしいなとは思います。しかし何もできないなら放置しとけばいいのになんであいつは閣議決定なんてしたんでしょうか?
あいつやっぱり半島….
ニューヨークにいってた時に背乗りでもされたのでしょうかね?
あいつは本物の岸田文雄なんでしょうかw