朝鮮総連とは?
在日本朝鮮人総聯合会(ざいにほんちょうせんじんそうれんごうかい)は、朝鮮民主主義人民共和国を支持する在日朝鮮人[3]のうち、「主体(チュチェ)思想」を指導的指針としてすべての活動、運動を展開しているとする人々で構成される団体[4]。
1945年(昭和20年)結成の在日朝鮮人連盟がGHQによって「暴力主義的団体」として解散させられた後、新たに設立された在日朝鮮統一民主戦線を経て1955年に設立[5]。略称は朝鮮総聯(ちょうせんそうれん、チョソンチョンニョン、조선총련)で一般にこの名称で呼ばれることが多い。報道などでは朝鮮総連とも表記される[6]。最高責任者は、2012年より許宗萬中央常任委員会議長が務める[7]。
法人格がない「権利能力なき社団」。朝鮮総連中央議長を始めとする数名の幹部は北朝鮮の代議員(国会議員)を兼任している[8][9]。過去に複数の元構成員が土台人となって北朝鮮問題に関与し、祖国防衛隊事件や文世光事件を引き起こした歴史的経緯から、公安調査庁から破壊活動防止法に基づく調査対象団体に指定されている[5][10]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/在日本朝鮮人総聯合会
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の「在日本公民団体」と自称、2013年以降は、同国を支配する朝鮮労働党に所属する諜報機関の統一戦線部の傘下の第225部(旧対外連絡部)の指導を受ける[11]。1955年2月の日朝国交正常化を求める「南日声明」と、従来の指導機関である日本共産党の路線転換に伴い、在日朝鮮人運動が再編を迫られる中、同年5月25日から26日に浅草公会堂において結成大会が開催された[12]。結成当初は、日本に滞留している「朝鮮籍」朝鮮人を対象とした民族学校の運営や、「朝鮮籍」朝鮮人経営者に対する融資をおこなうなど、一種の互助組織として機能していたが、発足当初から社会主義を支持し、その後冷戦期社会主義陣営を支持する団体としての性格を明確にした。過去の反日暴力事件の経緯や、こういったことから日本政府や警察などの治安機関との緊張関係を生み出す要因となった[5]。
東京都に中央本部を置き、全ての都道府県に本部が設けられ、各地に支部組織がある。中央本部の所在地は東京都千代田区富士見二丁目。周辺には靖国神社の遊就館、法政大学市ヶ谷キャンパス、衆議院九段議員宿舎がある。警視庁は中央本部の警備を厳重に行っている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/在日本朝鮮人総聯合会
朝鮮総連本部の周辺で警察官が死んだ事件があったもののメディアも警察も闇に葬っています。
https://summary.fc2.com/summary.php?summary_cd=100595241
それぐらいやばい組織。そんなやばいとこが運営してるのが朝鮮学校
朝鮮学校の授業料無償化に関する工作活動
2010年(平成22年)6月12日、朝鮮総連が朝鮮学校の生徒の父母らに対し、文部科学省に朝鮮学校への高校授業料無償化の適用を要請する電話攻勢をかけるようノルマを課していたこと、また同時に、複数の日本人になりすまして電話回数を稼ぐよう指示していたことが内部文書から判明した。産経新聞は「総連の無償化運動がモラルを著しく逸脱し、北朝鮮同様に統制された組織動員のもとで展開していた実態が明らかになった」と評している[38]。この問題に付随して、土台人による「朝鮮学校問題に係る在日スパイ被疑事件」が発覚し、警察による捜査が行われた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/在日本朝鮮人総聯合会
完全に北朝鮮の工作員養成学校ですね。
ちなみに日本の法律では専門学校と同じような扱いになるらしく、無償化をするのであれば、その責任があるのは運営元の朝鮮総連以外にありえないのであしからず。
朝鮮総連のやらかしてきたと思われる事件について現立憲の松原議員が質問してますね。
衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連による対日有害活動等に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、現時点においては、昭和四十九年六月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和五十三年六月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和五十五年六月に発生した辛光洙事件において、それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったものと認識している。
二及び三について御指摘の「朝銀信用組合の経営破綻」の原因については、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第十三条の規定に基づく金融整理管財人の報告等によれば、融資審査が不十分であったこと、法令遵守体制に問題があったこと、内部での相互牽制機能が形骸化し、不適切な経営管理が行われていたこと等が指摘されているところであり、また、預金保険機構及び株式会社整理回収機構が債権回収の一環として融資資金の過去の動きの把握に努めた結果、朝鮮総聯に対して架空の名義等を用いて融資が行われていたことが明らかとなっているところである。
四についてお尋ねの「朝銀信用組合の経営破綻に関係して検挙された」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十三年十一月、警視庁において、朝銀東京信用組合のため業務上預かり保管中の金員を着服したなどとして、朝鮮総聯の構成員らを業務上横領罪等で検挙したことがあるものと承知している。
五について警察庁において調査した限りでは、北朝鮮を仕出地とする覚醒剤密輸事件への朝鮮総聯等の構成員の関与は、現在のところ確認されていない。
六についてお尋ねの「不正輸出事件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成元年二月、新潟県警察において、当時の外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)により輸出が規制されていた貨物を通商産業大臣(当時)の許可を受けずに不正に輸出しようとしたなどとして、朝鮮総聯傘下団体の構成員を同法違反等で検挙したことがあるものと承知している。
七についてお尋ねの「科学技術によって北朝鮮を支援することを目的とする団体」としては、在日朝鮮人の科学者、技術者等で構成されており、朝鮮総聯傘下団体の一つである在日本朝鮮人科学技術協会があり、同団体については、平成十七年十月、警視庁において、薬局の開設等の許可を受けずに医薬品を販売したなどとして、同団体の構成員を当時の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)違反で検挙したことがあるものと承知している。
八についてお尋ねの「朝鮮総連傘下団体の税理士法違反事件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十年十一月及び十二月、警視庁において、税理士ではなく、また、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)に別段の定めがある場合ではないにもかかわらず、税理士業務を行ったとして、朝鮮総聯傘下団体の構成員らを同法違反で検挙したことがあるものと承知している。
九についてお尋ねの「外務省へのスパイ活動」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、昭和四十二年十一月、警視庁において、外務省の事務官から秘密文書等を収集するなどした行為に関し、朝鮮総聯傘下団体の構成員らを国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)違反等で検挙したことがあるものと承知している。
十についてお尋ねの「北朝鮮人権問題に関する集会」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成六年八月、大阪府警察において、「救え!北朝鮮の民衆/緊急行動ネットワーク」というグループが開催した集会を威力を用いて妨害したとして、朝鮮総聯の構成員らを威力業務妨害罪で検挙したことがあるものと承知している。
十一について政府としては、朝鮮総聯が各界関係者に対し、その活動に対する理解を求め、北朝鮮に対する友好的な世論を醸成するため、北朝鮮の各種記念日に際して開催する祝賀会への参加を呼び掛けるなどの各種諸工作を行っているものと認識している。
十二及び十四について政府としては、朝鮮総聯について、その前身組織である在日朝鮮統一民主戦線がこれまでに暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識しており、また、北朝鮮とも密接な関係を有していることから、今後の情勢いかんによっては、将来、暴力主義的破壊活動を行うおそれのあることを否定し得ないものと認識している。
十三について朝鮮総聯は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b198157.htm
最高裁でも敗訴が確定している事項
高校無償化制度は、公立校では授業料を取らず、私立校の生徒らには支援金を支給する仕組みで、22年4月に当時の民主党政権が導入した。政府は同年11月の北朝鮮の韓国砲撃を受けて、朝鮮学校の支給審査を凍結。さらに24年の第2次安倍晋三政権発足後、下村博文文部科学相(当時)が拉致問題や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係を問題視し、25年に朝鮮学校を対象外とした。
広島地裁は29年7月の判決で、北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、適正な学校運営がされていない可能性があるとする国の主張を認め、「対象外とした判断に裁量の逸脱はない」とした。2審広島高裁も支持した。
https://www.sankei.com/article/20210729-7IETPQGS7VMRZBQ2ASFXC5Y5GE/
朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは違法だとして、広島朝鮮初中高級学校の運営法人と元生徒109人が処分の取り消しや計約5600万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は学校側の上告を退ける決定をした。27日付。学校側敗訴とした1、2審判決が確定した。平成25年以降、広島を含め計5地裁・支部に起こされた同種訴訟はいずれも敗訴が確定した
https://www.sankei.com/article/20210729-7IETPQGS7VMRZBQ2ASFXC5Y5GE/