新型コロナワクチンでの健康被害について国から補償を受ける方法

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新型コロナワクチンでの健康被害には国から補償が出るって知ってますか?

健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0003.html

具体的な手続きは?

厚労省HPより引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

まずは接種した市町村へ相談を


予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

相談時には健康被害を証明するため、医療機関でカルテの開示請求をすることが必要、これは診察時に医師に相談するか、電話で病院に問い合わせれば開示請求の手続きの仕方を教えてくれるので病院の指示に従ってればOK

必要な書類は市町村ごとに異なるとのことなので、まずは総合窓口や代表の番号に電話をかけてみてそこから該当部署に案内してもらうことが簡単な方法。あとは担当部署の指示に従えばOK。様式も厚労省のHPの”様式”という項目からダウンロード可能→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

給付の種類

給付の種類A類疾病の定期接種・臨時接種B類疾病の定期接種
※請求期限あり
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 
障害年金予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

その他の申請

給付の種類A類疾病の定期接種・臨時接種B類疾病の定期接種
※請求期限あり
年金額変更障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

新型コロナワクチンの健康被害について給付される金額と種類については上記の表のA類疾病の定期接種・臨時接種を参照してください

まとめ

これは被害を受けた方の権利です。もらえるものは貰っときましょう。めんどくさいとか泣き寝入りしてるから貧乏なんです。理不尽に高すぎる税金を取り戻しましょう♬

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